兵庫県宅地建物取引業協会 本部

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【重要】宅地建物取引業の事務所設置について

2023年3月23日
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する「事務所」の設置については、
用途地域などによる制限があります。
このことについて、兵庫県、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会、
(公社)全日本不動産協会兵庫県本部と共に、
宅地建物取引業者の皆様にご留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成しました。
詳しくは下記チラシをご参照ください。

事務所設置について(PDF)