兵庫県宅地建物取引業協会 本部

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【姫路市】農地付き住宅の取得面積緩和による移住定住促進について

2022年3月7日
これまで、農地の権利移動(売買、贈与、賃借など)には、
農地法により耕作する下限面積(3,000平方メートル。
ただし、市街化区域及び家島町は1,000平方メートル)の要件を満たす必要がありました。
この度、新規就農者の受入の促進と農地の有効利用及び空き家の解消を
促進するため、空き家バンクに登録された空き家とセットで農地を取得する場合に限り
下限面積が100平方メートルに緩和されました。
【詳しくは下記URLをご参照ください。】
・農地付き住宅の取得面積緩和による移住定住促進について(姫路市)
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000018223.html 
・空き家に附属する農地制度のご紹介(姫路市)
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000017615.html