【国土交通省】残置物の処理等に関するモデル契約条項の策定について
2021年6月17日高齢者の単身世帯が増加している中、 民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の 賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(以下「残置物」という。)の処理への不安感から、 高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。 今般、国土交通省及び法務省において、 単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、 賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした 死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が 策定されましたのでご案内いたします。 詳細は全宅連ホームページ(https://www.zentaku.or.jp/news/6423/ )をご確認ください。